マンションリフォーム
マンションリフォームには戸建住宅にない管理規約の制限や構造上の制約などがありますので、お客様がやりたいことがすべて実現できるというわけではありません。
マンションには個人で自由にリフォームできる「専有部分」と、個人の判断でリフォームがきない「共用部分」とがあり、共用部分に該当する箇所は管理組合や管理会社、大家さんの承認が必要となる場合があります。
リフォームできる箇所・できない箇所をしっかりと把握する必要がありますので、事前に管理規約を確認することや、管理会社や大家さんにも連絡してみましょう。
共用部分とは?
廊下や階段、屋根、外壁、ベランダ、玄関ドア、窓サッシなど専有部分に含まれないすべての箇所がこれに該当します。
これらは所有者全員のものですので、お客様個人の判断でリフォームは行えません。
原則として共用部分は管理組合の承認がないとリフォームできないことを念頭に置いておきましょう。
専有部分とは?
お客様個人の所有物となっている箇所です。
玄関ドアの内側や、浴室やトイレ、キッチンなど、ベランダの手前までのスペースを指します。これ以外にも、専有部分であっても床・壁・柱・天井・梁などの構造躯体となる共用部分はリフォームできませんのでご注意ください。
一度、管理規約を確認いただくことをお勧めします。
リフォーム前の注意点
フローリングの制限
下の階に住まわれている方への配慮からフローリングを貼り替えたりする際には、管理組合の許可、階下の所有者の許可を必要とする場合があります。管理規約の確認や、リフォーム内容によっては管理会社・大家さん、周辺住民への事前確認が必要となります。
エアコン設置用のスリーブ
基本的にエアコンを設置する際には、スリーブ(専用の通し穴)がないとエアコンを設置することはできません。また、お客様個人の判断で勝手に壁に穴を開けることは管理規約などに違反することがありますので、注意が必要です。
床暖房の設置
給湯や温水式の床暖房を設置することは、給湯方式全体を変更する必要がありますので、大がかりなリフォームとなる場合があります。電気容量(アンペア)の確認も行うとよいでしょう。
その他管理規約での取り決め内容を確認
マンションには上記で紹介したものや、法律で決められた制約以外にも、管理会社や大家さんが定めた管理規約を守らなければなりません。
リフォームご依頼の前に、まず管理規約を確認し、必要に応じて管理会社や大家さんに相談したほうが後のトラブルを回避するといった点でも無難です。